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設計料について
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ハウスメーカーや建設会社・工務店など設計と施工を一社で請負うような会社
の場合「設計料は無料でサービス」と、今から家を建てようと考えておられる方
には、大変魅力的な言葉をよく聞きます。
実際、ハウスメーカーや建設会社・工務店などは「設計料はサービス」となって
いるようですが、本来、「建主」、「設計者」、「施工者」の3者で建築工事は成立
するものです。その「設計者」の役割の部分がサービスや無料で出来る仕事で
は、とてもじゃありませんが不可能です。「設計料は無料でサービス」しますと言
ってる会社でも設計図や確認申請に出す図面は必ず必要ですし、設計者がハウ
スメーカーや建設会社・工務店の社員であれば、必ず給料の支払があり、外注
しているのであれば、その費用が発生します。設計行為をしているのに設計料
を取らないというのは、その費用が、どこか別の工事費に含まれていると考える
べきです。図面がなくては建物は絶対に建てれません。それにも係らず、設計料
がサービスと言うのは、設計に対して全く責任をとらないのだと考えるべきでは
ないでしょうか。
「設計者」と「施工者」が同じ会社の場合、営業費やその他の経費がかかるため
それ相応の利益をあげなければなりません。そのため、どうしても「施工者」の
立場で設計を行い、建物の質よりも利益優先にならざるを得ないと考えられます。
また「設計事務所」のように、第三者的な立場で「監理」を行うような事もありま
せん。
この事が、最近話題となっている「欠陥住宅」を生み出す要因になっいる一つと
考えられます。
実際、設計事務所に設計を依頼すると、設計料の分だけ高くなってしまうと考え
られていらっしゃる方が殆どだと思います。ハウスメーカーや工務店に依頼しても
設計料は工事費の中に含まれています。
設計事務所に設計を依頼し、「設計図面」や「設計書(工事費見積書)」を基に、施工業者の選定
や見積をチェックする事により、予算がしっかりと管理でき、施工業者数社に
競争見積をさせることにより設計事務所で積算した当初の予算よりも、決定した
工事金額と設計事務所の積算した金額の差が設計料よりも上回ることは珍しい
事ではありません。
設計料の金額だけを考えるのではなく、総工事費として判断していただければ
結果として、リーズナブルなコストで、品質は設計事務所がしっかりと監理しま
すので、安心して家を建てられるのではないでしょうか。
西岡設計事務所の設計・監理料
本来、設計・監理報酬金額は国土交通省から告示として発表されたものがあり
ます。本来であるならば、この計算式から、設計・監理報酬を計算することに
なっています。
しかし、今の現状ではこのような高い報酬を頂く事は、なかなか難しいと考えて
おります。
設計・監理料のだいたいの目安を御説明いたします。
依頼度や難易度によって料金も変わってきますので、御相談させていただきま
すが、大体、下記のようにさせていただいております。
(具体的な設計料や算定基準はお問い合わせくださればご連絡いたします)
☆ 料金算定基準 ☆・・・・・一戸建て専用住宅の場合です。
設計監理料=A×B+C
※技術料は頂いておりません。
A:設計・監理に費やす予定の人・日数×日当・・・・国土交通省の告示によって
ある程度の基準が定められているので、これを基に算出します。
B:依頼度・・・0.8〜1.0=建主から資料・希望等が極めて少ない場合。
・・・0.8〜0.6=建主からの希望や資料がかなり提出されている。
・・・0.6〜0.4=基準とすべき図面が揃っていて一部を修正して使用
出来る時。
C:経費・・・設計・監理等の業務を運営していくのに必要な事務所運営費用で
上記のA×Bの15%程度。
上記の計算で設計・監理料までで、費用は工事費の4%〜10%程度になろうかと思います。(10%超えることは、まずありません)
※増改築・リフォーム等の場合は、既存部分との絡みによっては複雑になり、少し割高になる場合があります。
その他の別途費用
・確認申請等の各申請費用(床面積によって金額が変わります)
・消費税
・構造計算、地質調査等が発生した場合の諸費用
・遠方の場合や正式なパース作成料や模型作成費用
施工業者を決定する際に、相見積によって、当初計画の設計書の金額より、差額
は1割〜から2割、多いときは3割近くまで差があり、設計料を上回る事は珍しく
ありません。設計料だけを考えるのではなく、総工事費として考えていただければ
と思います。安ければいいと言うわけではありませんが、もちろん品質は、建築士
がしっかり監理しますので、きちんとした建物が完成します。
設計・監理料以外の諸費用
1.解体費用
2.工事契約書に添付する印紙代
3.地鎮祭
4.近隣のあいさつ
5.上棟式の費用
6.引越しや仮住まいの費用
税金関係
1.建物表示・滅失登記・保存登記
2.建物の抵当権
3.不動産取得税
4.その他毎年の税金 |
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